2021-04-09 第204回国会 衆議院 法務委員会 第12号
また、生活保護世帯の子供の大学等への進学についても議論した社会保障審議会の報告書において、大学等進学後の教育費、生活費は生活保護制度に限らず国全体として支えていくべき課題であるとの意見もあったとされており、これらを踏まえて慎重に検討すべきと考えております。
また、生活保護世帯の子供の大学等への進学についても議論した社会保障審議会の報告書において、大学等進学後の教育費、生活費は生活保護制度に限らず国全体として支えていくべき課題であるとの意見もあったとされており、これらを踏まえて慎重に検討すべきと考えております。
内閣府といたしましても、現大綱の指標として、生活保護世帯に属する子供の大学等進学率を定めて、その推移も見てきているところでありますけれども、引き続き、こうした推移を把握するとともに、全ての子供が夢と希望を持って頑張ることができる社会の実現に向け、子供の貧困対策を進めてまいりたいというふうに考えております。
第三に、一人親世帯の貧困率及び生活保護世帯に属する子供の大学等進学率や、検証、評価等の施策の推進体制を大綱の記載事項として明記するとともに、大綱案の作成、変更の際に関係者の意見を反映する旨を規定しております。 第四に、市町村に対し、貧困対策計画を策定する努力義務を課すこととしております。 第五に、就労支援などの各施策について、その趣旨を明確化するなどの改正をしております。
また、今般、新大綱を策定するがために有識者会議を開催させていただいておりますけれども、その有識者会議におきましては、例えば相対的貧困率以外の指標につきましても、例えば大学等進学率と高卒後の就職率の関係など、個々にというよりも他の指標と併せて総合的に評価する必要がある、こうした趣旨の御意見も頂戴しているところでございまして、それぞれの指標に改善目標を定めることには慎重な判断を要すると考えてございます。
第三に、一人親世帯の貧困率及び生活保護世帯に属する子供の大学等進学率や、検証、評価等の施策の推進体制を大綱の記載事項として明記するとともに、大綱案の作成、変更の際に関係者の意見を反映する旨を規定しております。 第四に、市町村に対し、貧困対策計画を策定する努力義務を課すこととしております。 第五に、就労支援などの各施策について、その趣旨を明確化するなどの改正をしております。
─────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関 する調査 (海外における日本語教育に関する件) (文部科学省における「在京当番」の運用ルー ルに関する件) (朝鮮学校に対する高等学校等就学支援金制度 の適用に関する件) (外国人技能実習生に係る労働組合選択の自由 に関する件) (生活保護受給世帯の子供の大学等進学
○副大臣(大口善徳君) 生活保護費を受給しながら大学等に修学することにつきましては、一般世帯でも高等学校卒業後に大学等に進学せずに就職する方等が一定程度いらっしゃる、こうした方や、アルバイトなどで自ら学費や生活費を賄いながら大学等に通う方とのバランスを考慮する必要があるということ、そして、平成二十九年十二月十五日、社会保障審議会の部会での報告書、社会保障審議会の報告書において、大学等進学後の教育費、
○柴山国務大臣 今回の高等教育の無償化については、先ほど申し上げたとおり、支援措置が少子化の観点から実施されるものでありますので、高等学校等卒業後二年以内の一般の大学等進学者を対象としているところでありまして、今御指摘になられたようないわゆる学び直し、リカレントを対象としているものではありません。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 委員御指摘のとおり、児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業につきましては、現行では、貸付期間、就職者二年間、大学等進学者四年間でございますけれども、この期間中に離職又は退学した場合には一律に貸付契約が解除され、返還を求めることとなっております。
次に、生活保護家庭の大学等進学につきましてお伺いしたいと思います。 昨年五月に、生活保護世帯のお子さんの大学進学の実態について調べてもらいたいと申し上げましたところ、厚生労働省として初めて、生活保護世帯出身者の大学生等の生活実態の調査研究、実施をしていただきました。ありがとうございました。 今般、その調査結果が取りまとめられて、六月二十五日に公表されました。
○国務大臣(加藤勝信君) 生活保護費を受給しながら大学等に就学することについて、今、高卒後就職する人もいる、あるいはアルバイトで学費や生活費を賄うということとの比較というお話がありましたけれども、やはりそうした意味での一般世帯におけるそうしたありようとのバランス、これは考慮していく必要があるんだというふうに思いますし、また、社会保障審議会の部会の報告書では、大学等進学後の教育費、生活費は生活保護制度
生活保護費を受給しながら大学等に就学することについては、一般世帯でも高等学校卒業後に大学等に進学せずに就職する方等が一定程度あり、アルバイトなどでみずから学費や生活費を賄いながら大学等に通う方とのバランスを考慮する必要があるということ、また、社会保障審議会の部会での報告書では、大学等進学後の教育費、生活費は生活保護に限らず、したがって、生活保護受給者だけではなくて、国全体として支えていくべき課題だ、
ただ一方、社会保障審議会部会の報告書では、給付型奨学金の拡充や社会人の学び直しの支援など大学等の役割が議論されている中で、大学等進学後の教育費、生活費は生活保護制度に限らず、国全体として支えていくべきではないか、また、高等学校卒業後直ちに就労することも肯定的に捉え、多様な選択肢を確保するという観点でも考えていくべきではないか、さらには、大学等に進学しない子供さん、あるいは生活保護世帯以外の低所得世帯
○定塚政府参考人 政府提出法案でございますけれども、平成三十年度予算においては、生活保護世帯の子供の大学等進学支援のために今回の改正案に盛り込んだ進学準備給付金の支給に要する費用のほか、法律事項ではございませんが、住宅扶助費の減額を取りやめるという措置を計上しており、これらで合わせて十七億円が確保されているところでございます。
生活保護世帯の子供の大学等進学率は一般世帯の子供と比較して低い状況であり、貧困が世代を超えて連鎖しないようにする観点から、生活保護世帯の子供の大学等への進学を支援していく必要があります。 このため、本法案では、生活保護世帯の子供の大学等への進学準備のための一時金として、自宅から通学の方は十万円、自宅外からの通学の方は三十万円の給付を創設することとしております。
生活保護世帯の子供の大学等進学率は一般世帯の子供と比較して低い状況であり、貧困が世代を超えて連鎖しないようにする観点から、生活保護世帯の子供の大学等への進学を支援していく必要があります。 このため、本法律案では、生活保護世帯の子供の大学等への進学支援のための一時金として、自宅から通学の方は十万円、自宅外から通学の方は三十万円の給付を創設することとしております。
診療報酬、介護報酬及び障害福祉サービス等報酬はいずれもプラス改定を実現し、生活保護世帯の子供の大学等進学の際の一時金支給や生活困窮者自立支援制度における子供の学習支援の強化などが盛り込まれており、評価したいと思います。
全世帯の大学等進学率七三・二%と比較すると半分以下であり、全くと言っていいほど効果が見えません。同法による措置では貧困の連鎖が断ち切れていないのが実情でございます。 日本財団の調査結果で、小学校四年時、十歳ごろに家庭の貧富の差による学力格差が急拡大する傾向があることが報告をされております。 低年齢からの支援の必要性についての課題と認識について、林大臣にお伺いをいたします。
具体的には、大学等進学時に、日本学生支援機構が優先枠、地方創生枠を設けて無利子奨学金を貸与するとともに、地方企業等への就職時に奨学金の返還を支援する基金を地方公共団体と地元産業界が協力して造成する取り組みに対して、総務省が特別交付税による支援を行うこととしております。
給付型奨学金の対象者については、住民税非課税世帯の大学等進学者は六万人程度を想定しておりますが、そのうち給付型奨学金を支給するにふさわしい学生を対象とするという観点から、無利子奨学金よりも高い学力・資質基準を課すこととし、二万人を対象としております。 次に、給付型奨学金の対象についてのお尋ねでありました。
文部科学省では、これまで貸与型の奨学金の拡充により大学等進学者の経済的負担の軽減に努めてきましたが、今般、誰もが希望すれば進学できる環境を整えるため、給付型奨学金の創設を含む奨学金制度の抜本的拡充を図ることといたしました。
文部科学省では、これまで、貸与型の奨学金の拡充により大学等進学者の経済的負担の軽減に努めてきましたが、今般、我が国として初めて給付型奨学金を創設することとしました。
文部科学省より、住民税非課税世帯の高校生一学年十五万九千人のうち、大学等進学者は六万一千人、そのうち、二〇一八年の本格実施時の給付型奨学金の対象は二万人と伺っております。非常に少ないのではないかと思うんです。この根拠をお示しください。また、基準としている人数があれば、説明をしていただきたいと思います。
今回創設いたします給付型奨学金につきましては、住民税非課税世帯の大学等進学者のうち、給付型奨学金を支給するのにふさわしい学生を対象にするという観点から、無利子奨学金よりも高い学力・資質基準を課すことといたしまして、二万人を対象としているということでございます。
このことによりまして、高校生等が大学等進学に向けた検討を行うに当たって、進学後の経済的な状況についての不安を払拭するような知見を提供するであるとか、あるいは、生徒が安心して奨学金を利用するため、奨学金を利用する意味やその活用方法についての生徒の理解を深める、生徒にみずからのファイナンシャルプランを意識させるとともに、返還や寄附等による社会貢献の意識を涵養するというようなさまざまな利点があろうかというふうに
文部科学省では、これまで、貸与型の奨学金の拡充により、大学等進学者の経済的負担の軽減に努めてきましたが、今般、誰もが希望すれば進学できる環境を整えるため、給付型奨学金の創設を含む奨学金制度の抜本的拡充を図ることといたしました。
次に、給付規模についてのお尋ねでありますが、給付型奨学金の対象者については、住民税非課税世帯の大学等進学者のうち、給付型奨学金を支給するにふさわしい学生を対象にするという観点から、無利子奨学金よりも高い学力・資質基準を課すこととし、二万人を対象としております。
加えて、平成二十九年度予算案においては、一つは、二十九年度の大学等進学者から、無利子奨学金について、低所得世帯の子供に係る成績基準を実質的に撤廃するとともに、残存適格者を解消することといたしております。二つ目として、返還の負担を大幅に軽減するべく、新たに所得連動返還型奨学金制度を導入することといたしました。
先般、別の統計でありますけれども、全国消費実態調査ではそのポイントが少し下がっているということはありますけれども、それに加えて、就学援助の対象者が公立小中学校の児童の約一五%に上っている、あるいは、生活保護世帯や一人親家庭等の子供の大学等進学率が全世帯平均と比べてかなりの差がある。